2010年9月22日水曜日

改正・仙台法務局不動産表示登記事務取扱要領

「仙台法務局不動産表示登記事務取扱要領」が変わりました。

今回の改正は、事件毎に登記官が実地調査に行くか省略するかの判断基準と、その際の法務局職員の為の様式の変更等がメインです。法務局内部のための整理が主目的だとおっしゃってました。

それでも、その判断基準は当然に私達の申請の基準にもなります。
また細かい変更も有ります。
例えば細かい話ですが、屋根構造で、光発電のソーラーパネルが屋根と一体となっている構造の場合は、従来「ガラス板ぶき」などの取扱でしたが、「ソーラーパネルぶき」と表現が変わりました。

仙台法務局では、すでに運用を始めているとの事でしたが、土地家屋調査士会では新たな最終資料を戴いたのは本日ですので、これから皆さんに配布致します。
ですから、その周知の期間は弾力的な運用をお願いして来ました。

ただし、今年度中に、地図情報システムの関係で、要領が再度変更する予定が有るそうです。
土地家屋調査士会としても当然印刷するつもりでしたが、年度内に二度印刷する事が、経済上または周知上、如何なものかと考えています。
どちらにしても、申請に影響が有るので、何らかの方法で配布が必要なことは事実です。
なるべく早く動きます。皆さんも配布されたら、早めに目を通してください。

会員の皆さん全員が、メール配信に対応ができるか、ホームページで閲覧またはダウンロード等の対応ができれば、本当に会費が節約できて、即日周知できるのですけれどね。