2010年2月4日木曜日

ADR認証申請に関するヒアリング調査

本会のみやぎ境界紛争解決支援センター(ADRセンター)は、11月20日のブログでお知らせしましたように、11月18日にADR法に基づく認証」を申請しております。
手続きの中で書類審査が終わり、本日(2月4日)は、認証申請に関するヒアリング調査を実施するために、法務省司法法制部より担当係官がお二人、ADRセンターにお見えになりました。

規則では読み取れない細かい部分を、ヒアリングして、調停室などの施設もご覧になりたいとのことでした。
さすがにお見えになった担当官はよく勉強なさっていて、そのお話しの中で、規則の条文の作り込みの仕方について大変参考になりました。
宮城会としては、何を聞かれても心配ないくらいしっかりとしたADRを運営していたつもりですが、本日のヒアリングで「もし会長が不勉強で変な答えをしたために認証がおりなかったら、これまでの多くの皆さんの努力を無駄にしてしまう。」との大きなプレッシャーも個人的にはありました。
副会長の頃は感じなかったのですが、会長になるといろいろプレッシャーはあるものです。
何点か誤植についてご指導を戴きましたが、特に問題は無かったようですので、おそらく年度内には認証が戴けると思います。

みやぎ境界紛争解決支援センターは今まで認証が無くても、国民の皆様に充分お役に立ててきました。
それでは何故認証を申請したのかということですが、国民の皆様のより安心感を持っていただくために判断したのです。
ADR法に基づく認証とは、言ってみればホテルで言う「まる適マーク」のようなものです。国民の皆様の安心感のために申請しました。
実際に申請してみて感じるのは、やはり申請の手続きを通じて、厳しい眼で自らの規則を見直し、調停手続きの流れを見直す機会ができ、大変良い改善ができたことです。
11月20日のブログにも書きましたように、自らの組織の手順やあり方を確認するための「ISO」を申請することのような効果が得られたような気がします。

現在、法務局の筆界特定制度と共通の窓口や役割の分担等の協議を始めています。
併せてADRセンターで認証がとれたら、なお一層努力して、国民の皆様の境界トラブル解決のお役に立てるようになると信じております。