2009年12月5日土曜日

第2回表示登記実務研究会

一昨日(12/3)は第2回の表示登記実務研究会が開催されました。
表示登記実務研究会って何?については
第1回をご参照ください。

さて、その会議の議題は盛りだくさんでした。
話し合いの内容は大きく分けて以下のとおりでした。

1.筆界特定手続きと調査士ADRとの連携について
法務局からの提案として、筆界特定制度と調査士ADRの利用者に対しての、ワンストップサービスのような合同相談所や相談票の様式の統一等について協議しました。

2.筆界確認情報について93条調査報告書の記載方法と法務局内処理について
調査士会側からの要望として、筆界確認情報として書証物証で充分確認できるが、隣接者の確認だけ得られないときの調査報告書の記載と法務局内の処理について協議しました。

3.筆界調査委員の推薦と継続事件の扱い方法について
筆界調査委員の改選時期が迫っていますが、現在の委員が扱っている継続事件と委員の関係について協議しました。

上記は、ほとんど分野ごとのPT(プロジェクトチーム)への継続協議ですので、詳細は決まった順に公式のお知らせを致します。

なお、上記2の隣接者の印鑑を受領できないときの円滑な登記処理を要望しているのですが、そのためには会員の皆様の調査報告書の記載の充実が必要です。やることをやってはじめて要望も通ることをご理解くださり、ご協力をお願いいたします。

また、上記3の筆界調査委員の募集が始まっています。筆界調査理論は調査士にとって大変重要なノウハウだと思っていますので、積極的に応募してください。
詳細は、12月2日宮調会発第290号「筆界調査委員候補者の募集について」をご覧ください。