2009年11月29日日曜日

境界調査の判定の対象と法的効果

昨日のブログで紹介した寳金敏明先生の講義の中で提示された問題です。
次の「境界調査」はどの「境界」につき、どのような法律効果を生じさせようとするものなのか?
以下に「主催者」と「現地調査の目的」を書きますので、「判定の対象」、「法的効果」を考えてみてください。
答えは寳金先生著「境界の理論と実務」の62ページに書いてます。

(例)
主催者:登記官
現地調査の目的:地積更正申請があったことから相隣接する土地の境界を確認する
判定の対象:筆界
判定の法律効果:当事者の筆界認識の一致を確認

主催者:登記官
現地調査の目的:土地の一部売却=分筆のため、現在の境界と新たな分割戦を確認する
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:法務局
現地調査の目的:法14条地図作製のため境界を調査
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:筆界調査委員
現地調査の目的:筆界特定申請の対象となっている境界を調査する
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:市町村等
現地調査の目的:国土調査(地籍調査)のため一筆地を調査
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:民間ADR
現地調査の目的:紛争の対象となっている境界の調査・確認
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:財務局
現地調査の目的:国有地とその隣接地との境界につき協議
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:市町村等
現地調査の目的:旧里道とその隣接地との境界につき協議
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:公共用地取得主体
現地調査の目的:用地取得のため取得予定地の境界を確認する
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:隣接地の所有者
現地調査の目的:隣接地との境界を確認
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:公物の機能管理者
現地調査の目的:道路等と隣接地との境界明示のため現地確認
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:知事
現地調査の目的:市町村相互の境界につき争いがあるため現地を調査する
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:境界査定官(現在は無し)
現地調査の目的:国有林野等の境界査定に隣接地所有者として立合・調査
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:裁判所
現地調査の目的:相隣接地の範囲に争いがあるため境界を調査
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:裁判所
現地調査の目的:境界損壊の罪に関し現場検証
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:裁判所
現地調査の目的:境界確定訴訟の現場検証
判定の対象:
判定の法律効果: